職員の犯罪は、不動産侵奪罪、建造物損壊罪、公文書偽造罪ですがそれぞれ時効が成立しています。
投稿者は10数年前に母の看病のために早期退職、帰郷しましたが、その数年前に住居を建て替えた隣家夫人は役場職員です。
隣家は、戦前からバス停留所で酒、煙草店でしたが建て替え期間中の業務継続のため当時、空き家であった当家の店舗借用を依頼してきました。
隣家との誼みを優先して無料で半年間ほど店舗部分を提供しましたが、建て替え完了後に半世紀以上当家敷地内に造成していた用水路をあろうことか隣家夫妻に埋没され、代わりの用水路が当家犬行きエリア内に造成されていたのです。
隣接地周囲の造成地すべてがコンクリートカッターで切断されていて長年、燃料搬入路としていた犬行き(軒下)の最大掘削された部位は建物壁面から20cmまで、平均50cm ×12m、奥行きの庭の垣根から用水路までの造成地と用水路のすべてが50cm × 8m、侵奪された面積は畳6枚分です。
この結果、加害者家屋よりも早く建て替えた被害家屋の軒先きが加害者敷地の上空を侵犯しています。 被害届の提出後に現場検証のため2回ほど警官、刑事達の訪問を受けましたが、被害地を工作しないよう再三要求されましたが、合理的根拠なく事件性を否定されたのです。 被害者救済よりも加害者保護が優先されていた印象があります。
この蛮行を計画した背景を分析すると、加害者職員は地積調査準備期間中に嫁いだ夫君の土地が登記面積よりも少ないことを夫君から聞いたか、実測で把握したことが契機となった可能性が考えられます。 それは、当該家屋前の道路が県道から国道に格上げ整備が施行された数十年前に県職員が一斉に8世帯を個別訪問して、「国道に格上げ整備するには側溝造成が必須であり、格上げになることで隣接地の評価も上がる」との説明で側溝分の土地寄進を要請された経緯を当時、役場職員で土地家屋調査士の方から投稿者の伯父が所有地の分筆測量の都度、聞かされたことを記憶しているからです。 県道に隣接する反対側は海ですから民家に隣接する側に側溝を造成するしかないのです。
そして、この事実は役場にも法務局にも登記されていないことを土地家屋調査士が説明したとの事実を確認するために法務局の閉鎖登記分まで調査したところ地積調査前後の登記面積は加害者土地以外はすべて減少していることが確認されました。
加害者職員は、地積調査事業がその不足分を取り戻す唯一の機会とばかり計画した事件だと考えています。 もし、この見立てが違うなら、即ち、道路整備に伴う県職員の未登記の影響とは無関係に土地侵奪を計画したのなら、加害者職員には窃盗の前科があるほどの生来の泥棒にすぎません。
隣家夫妻は、被害者家屋が空き家になることを確信して計画した犯行なのです。
この土地侵奪事件の原因を調査すると国土調査法に基く、地積調査事業を推進した町役場の一部職員が隣家夫人に協力していたことが別の事件から判明しましたが、2つの事件に共通していたのが地積調査事業です。 受託収賄の嫌疑がかけられた職員は既に退職していましたが、在職中に実施した地積調査作業の違反行為に対する質問状を送付したところ回答がなかったので再度、内容証明郵便で送付しましたが元職員は受取りを拒絶しました。 事件の全体像を把握した後に再度、送達しましたが再度、拒絶されました。
この元職員は、役場小遣いとして非正規に採用され、退職するまで地積調査専用職員であり、地積以外の仕事はしていないことが判明しています。
事件発覚後に市町村併合で新行政区域となりましたが、役場が実施した地積調査手続きの不正の根拠となる地積調査運用規則違反の証拠と被害実態を新行政長に告発すると受理され、関係者会合の開催を経て再度、現地調査、測量が数回に分けて実施されました。
市役所が依頼した土地家屋調査士は、隣接地の境界線が不自然に数回折れ曲がっている事実、被害地に加害者のガス管、下水管が埋設されていたことから被害者主張を加害者に問い質すと加害者職員の夫君は、すべては地積調査成果を根拠として新築工事したとの主張を繰り返し、侵奪した敷地を返還する意思がないことが判明したことから市役所による調整は終了したのです。
やむなく、司法による問題解決へステージは遷移するのですがこの間、あり得ないことが発覚しました。
加害者の土地は、戦前に被害者代理人の大伯父から分筆された敷地であり、当時の地目は”畑”であったことから登記されたのが戦後に当該土地の地目が”宅地”になってからであること、地方自治の財源確保を目的とした固定資産税施行前に加害者土地は”宅地”から8歩の”墓地”に変更されていて、固定資産税を27年間脱税していたこと、新築する直前に宅地に戻した時点で過去5年間までの未納となっていた固定資産税が徴収されたかを確認するため、そして、5年毎に実施されていた国勢調査でも店舗が墓に登記されている誤謬を見逃した理由を質すため役場へ送達した内容証明郵便に回答がないこと、窓口職員にも問い質しても微笑むだけで回答しないことから徴収すべき固定資産税すら徴収していないと推察されること、更に事件の核心的問題となる加害者職員の土地を8歩の墓地から113平方メートルの宅地に変更登記申請した役場が図面なしの不正申請をしたことを示す法務局からの回答書を受理しましたが、違法登記した法務局の責任については一切の弁明もないのです。
この時の登記図面があれば如何に不正操作しても地積調査成果図面を比較することで地積調査の不正を抑止できたのです。 隣家夫人が計画を実践した2つのポイントの内もう一つのポイントが、地積調査運用規則条項にある土地所有者の同意署名をどうして確保するかの命題に対して隣家職員は被害者代理人として署名したとされる「地積調査票」を捏造したことです。
役場は、この「地積調査票」が本閲覧の証拠であるとの解釈ですが、土地所有者が入院している以上、筆界未定とすべきことが地積調査運用規則に明記してある原則なのです。
本事件の加害者、被害者の隣家2世帯に「地積調査票」を見せたところ、「見たことがないし、本閲覧したこともない。 車に乗らないお母さんの署名があることは不思議。」との証言は当時、病院に入院していた父の代理人として母が経営していた雑貨店の店先で顔なじみに乗じて署名させたものと推察されるのです。 残念ながら母には脳梗塞の後遺障害のため記憶はないことも確認しています。
この事件が司法解決しなかった理由、加害者職員の土地面積が地積調査成果後に増加していることを指摘したにも拘らず、地積調査成果を支持した地裁判決の不合理、不正義に法務局の違法登記を隠蔽する意図を禁じ得ないのです。
我々は、冤罪事件の袴田被疑者を被告にした熊本判事が退官後の記者会見で泣きながら上司からの暗黙の指示で有罪判決文を書いたことを吐露されたことを忘れてはなりません。
加害者職員が関与した違法登記申請に必須となる土地家屋調査士が作成した地積測量図が提出されていないのに法務局は図面なしの違法登記申請を受理、登記したのです。
この法務局の違法登記が関与した事件のため、裁判官の正当な判断が阻害されたと判断するのが合理的解釈だと考えます。
この解釈を確定させたのが高裁裁判官たちです。 憲法で保障された裁判権を高裁裁判官達は控訴理由を陳述している原告弁護士を静止させ、高裁審議すら認めなかったのです。 これは、憲法で保障した裁判権への侵害として最高裁に上告しましたが、上告受理から半年後に上告理由とは関係ない民事訴訟法を根拠として棄却されたのです。
改革なき司法の闇を認識させられたと同時に「事実は小説より奇なり」を実感した次第です。
国民が想像する以上に先人達の遺産の一部に根の深い腐敗した負の遺産が存在している現実を認識する一助となればと思い、本投稿の意義および公益性を優先して公開を決意しました。
高裁へは、半世紀以上も存続した加害者敷地周囲の石垣が埋没されている証拠写真、被害者家屋軒先きが加害者敷地を侵犯している証拠写真、土地家屋調査士の意見書を提出しましたが、高裁裁判官たちは審議以前の控訴理由すら中断したのであり、憲法で保障された裁判権さえも剥奪されたのです。
我が国の民主国家としての精神的支柱となる道徳的理念はバブル崩壊と共に消失してしまったのでしょうか。 日々の国際情勢や社会問題を監視すべきメディア、ジャーナリストの権威衰退、機能不全に陥っている現実を直視しなければなりません。
本投稿は、前投稿で指摘した市役所職員の平均年収が地域の民間平均の3.5倍を超過している問題に関連しているのですが、事件が司法でも解決しなかったこと、更に友人の後輩が市役所の支所長に赴任したからとの連絡が契機となり市役所管理職に現場検証を実施するよう要請したのですが市長共に対応は済んでいるとの書面で拒絶されました。
高齢者の脆弱性につけ込んだ不正手続きが明白となっているにも拘らず、被害者代理人の要請を拒絶する職員の感性と無責任さに憤りを覚えたことを記憶しています。
因みに、隣家職員は何ら処罰受けることなく現役です。 やがて、定年退職を迎え退職金を貰うのです。 多分、政務活動費を不正受給して、「架空領収書はPCで作成しました」といけしゃあしゃあと弁明する市議と同類の人種は沢山います。
刑法改正と併せてモラルハザードが蔓延している不正天国絶滅が喫緊の課題です。
市役所職員レベルの身分を思慮するならせいぜい、民間平均収入の2倍までが限界です。
本件に対する社会問題認識を共有する友人の輪を広げるために投稿URLを拡散されることを希望します。
抜本的な問題解決には識者の意見を集約、収斂させたアプローチが必要です。
若い世代の方々の課題であることを指摘しておきます。